本当に受託者の権限の範囲ですかと、問われたら?

第〇条(受託者の信託事務)
受託者は,次の信託事務を行う。
(1) 信託不動産を管理又は処分すること。

登記官が本当にこの条項で抵当権設定できるの?って聞いてきたんだよね!あせった

最初から売買、大規模改修、抵当権の設定や変更等が予定されているのであれば、条文に明確すると、登記官も安心できたかも